財産管理/任意後見
●支援内容
弁護士などの法律家といきいきライフ協会がお客様の財産管理人/任意後見人となり、①法律家による適切な財産の管理②いきいきライフ協会による24時間対応の身上監護を行うことで、お客様が安心かつ安全な老後生活を送れるようにお手伝いします。
●ポイント
すでに判断能力が低下した方の財産管理や契約の代理行為については、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう必要があります。成年後見人にどなたが選ばれるかは裁判所次第となり、場合によっては全く会ったことのない方が選ばれることもあります。後見人の指定をしておきたい場合は、判断能力が低下する前に、将来後見人になってもらう方と「任意後見契約」をしておく必要があります。
●こんな方に
●料金表
※上記料金表は原則弁護士などの専門家によるサポート費用を含む。
